2019-06-11 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
児童相談所におきまして、医学的知見を踏まえたケース対応ができるようにすることが重要でございます。 この児童相談所の医師につきましては、医学的見地から子供と保護者の身体的、精神的な状態を診断、評価する、こういったことのみならず、地域の小児科医あるいは精神科医など、事案に即した専門性を有する医療関係者との連携体制の強化を図ることが重要と考えております。
児童相談所におきまして、医学的知見を踏まえたケース対応ができるようにすることが重要でございます。 この児童相談所の医師につきましては、医学的見地から子供と保護者の身体的、精神的な状態を診断、評価する、こういったことのみならず、地域の小児科医あるいは精神科医など、事案に即した専門性を有する医療関係者との連携体制の強化を図ることが重要と考えております。
こうした指摘なども踏まえまして、児童相談所におきまして医学的知見を踏まえたケース対応を可能にする、それから、地域の小児科医あるいは精神科医など、事案に即した専門性を有する医療関係者との連携体制の強化を図る、こういった目的で児童相談所に医師の配置を義務化することとしたものでございます。
○根本国務大臣 児童虐待について、早期に気づき、迅速かつ的確な支援につなげていくため、児童相談所において、医学的知見を踏まえたケース対応ができることや、地域における医師などの医療関係者、医療機関との連携体制を構築することが必要だと考えています。 本法案においては、これまで医師又は保健師を児童相談所に配置することとしていたものから、医師と保健師の両方を配置することとしております。
御指摘の学校における虐待ケース対応マニュアルにつきましては、今後、厚労省作成の「子ども虐待対応の手引き」、分厚いものがありますけれども、そのうちで、特に学校、教育委員会の関係者が留意すべき事項につきまして、厚労省と共同で抜粋し整理し、学校や教育委員会において共有することを考えております。
児童相談所において、医学的な知見を踏まえたケースにケース対応ができるよう、児童相談所における意思決定に医師が日常的に関与をし、児童福祉司等とともに対応できるような体制整備を推進することは重要であると考えております。 このため、今般提出予定の児童福祉法等の一部改正法案においては、児童相談所における医師の配置の義務づけなどの内容を盛り込む方向で検討中であります。
まず、弁護士及び医師については、児童相談所において法的な知見や医学的知見を踏まえたケース対応ができることは重要と考えており、弁護士、医師の配置等における費用の補助等により体制整備を支援しています。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 二つ局面がございまして、一つは、例えば個別の相談あるいは訪問等のケースでこういったものをつかんだ場合につきましては、こういった訪問をした方々、それから医療関係者、行政関係者が参画をいたしますケース対応会議というものを設けることになっておりまして、その場で個別案件についての情報共有と対処方針の検討、協議が行われるという仕掛けになってございます。
私どももこれから個々のケース、対応に十分に気をつけてまいりたいと思いますし、またこれまでの解決の中で、実際に企業の中でこうした問題について十分機運を醸成するように指導いたした例もございますので、ケース・バイ・ケースで適切に対処をいたしてまいりたいと考えております。